空き家の売却・活用について

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UNOCCUPIED【実家・空き家を売る】 空き家売却

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空き家は放置せず賢く売却・活用していきましょう

相続などにより受け継いだ空き家を放置している方は年々増加しています。実は空き家の放置は近隣トラブルや資産価値の低下、管理・維持費用、増税などさまざまなリスクを発生させる可能性があります。ここでは筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・福岡市南区・小郡市・筑前町・宇美町・須恵町・鳥栖市・基山町で不動産売却・買取を手がける「みらいえ」が、放置空き家のリスクやデメリット、空き家を賢く売却・活用する方法についてご説明していきます。

こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した空き家を長年放置したままにしている
  • 空き家の活用法が分からず困っている
  • 空き家に家財や遺品が残っていてどうしたらいいか分からない
  • 空き家をなるべく早く売却したいと思っている
  • 県外にある相続空き家をしっかり管理したい
  • 親が施設に入るため、実家が空き家になってしまった
  • 空き家の修繕に費用をかけられず困っている
  • 放置空き家の税金を支払うのが難しくなってきた

空き家をそのままにしておくと… 

空き家は適切な管理をせず、放置したままでいるとさまざまなリスクを招きます。

景観・治安の悪化と近隣トラブル 資産価値の大幅な低下 税金や管理・維持費の問題
  • 不法投棄により異臭や害虫が発生
  • 不法侵入者が紛れ込み犯罪のリスクが高まる
  • 景観・治安の悪化により近隣トラブルに発展する
  • 換気されないため床板が抜けたり雨漏りが発生しやすくなったりする
  • シロアリが大量に発生する可能性がある
  • 土地に雑草が生い茂り不法投棄されたゴミが散乱
  • 上記により売却しようにも資産価値が低下しすぎて売れない
  • 維持・管理には手間とコストがかかる
  • 固定資産税の優遇が受けられなくなる可能性がある

※表は左右にスクロールして確認することができます。

空き家放置のデメリット

空き家放置のデメリット

景観・治安の悪化と近隣トラブル

世の中にはモラルのない人も少なからず存在しています。そうした方たちは人が住んでいないのをいいことに、空き家敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄することがあります。また、アートと称して塀や壁にスプレーで落書きをするような人も少なくありません。放置された空き家はこういった心無い人たちの行動により、景観が乱されてしまうリスクがあるのです。

また、犯罪者やその予備軍が不法侵入して居着き、放火や窃盗といった事件に空き家が巻き込まれるケースも珍しくありません。さらに、景観が荒らされ、害虫やゴミによる異臭が発生し、治安が悪化することで近隣住民から苦情がくることもあります。

資産価値の大幅な低下

どんな不動産にも資産価値があります。しかし、長期間「空き家」として放置してしまうと、建物は老巧化し換気もされないことから雨漏りやカビ・害虫の発生、シロアリ被害も発生しやすくなります。さらに、土地には雑草が生い茂り、前述の不法投棄なども重なればかなり荒れた状態となることでしょう。このようなことが重なれば、せっかくの資産価値は確実に下がっていきます。

また、放置空き家があることで地域の不動産相場を下げる可能性があり、住民トラブルに発展する可能性もあります。

税金や維持・管理費の問題

空き家を放置のリスクを考えた場合、定期的に維持・管理するのもひとつの方法です。しかし、たとえば遠方に住まいがある場合、往復交通費もそれなりにかかります。また、定期的な修繕を行えば、決して安くない費用がかかってくることでしょう。手間とコストを考えると、使っていない空き家の管理・維持はなかなか大変なものです。

また、税金も問題にも目を向けなくてはいけません。住宅のある土地は「住宅用地特例」措置により固定資産税が軽減されています。そのため、誰も住んでいない空き家でもそのまま放置して残す方が少なくありません。

しかし、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」はこの状況を一変させました。空き家対策特別措置法により、「特定空き家」として自治体から認定されてしまうと、撤去や修繕といった勧告・命令がされる恐れがあります。仮に、解体を強制執行された場合は、その解体費用を所有者が支払わなくてはなりません。

また、特定空き家認定されると固定資産税がそれ以前と比べて約6倍にも上がることから、毎年のランニングコストが一気に跳ね上がります。このように、放置空き家には維持・管理や税金の問題があるのです。

相続物件を売却する際の注意点

相続物件を売却する際の注意点

相続人をはっきりさせなくてはいけない

相続した不動産を売却する場合、まずは相続人の人数をはっきりとさせましょう。不動産の相続人が1人であればそれほど難しくありませんが、2人以上となると分割をしなくてはいけません。協議により土地・建物を分割すると決まればいいのですが、分割しにくい場合は売却して現金にしてから分割する「換価分割」を行う必要があります。

いずれにせよ、相続物件を売却する場合はまず相続人をはっきりとさせましょう。

相続登記を行わなくてはいけない

相続不動産を売却する場合、そのまますぐに売り出すことはできません。まず、不動産の名義をなくなった方から相続人に変更する必要があります。この手続きを相続登記手続きと呼びます。

相続人が1人であれば、相続する本人がそのまま手続きをすればかまいません。相続人が2人以上いる場合は、一般的に代表者を決めてから相続登記手続きをします。

名義変更手続きには戸籍や住民票、固定資産評価証明書などの収集や法務局への提出書類の作成などが必要です。法的に複雑な面もありますし、作業量も多いため一般的には司法書士に依頼して進めていくことがほとんどです。

空き家の活用方法

賃貸として貸し出す

相続してすぐの空き家であれば、そのまま賃貸物件として活用することも可能です。一般的な居住用はもちろんのこと、今の時代はシェアハウスや民泊といった需要もあります。また、相続した物件が倉庫であれば、店舗や工房として貸し出すことも可能です。

もし老巧化により修繕が必要であれば、リフォームをして装いを新たにしてから貸し出すと需要が見込みやすくなります。

建て替えてから貸す・住む

老巧化し修繕が難しい空き家は解体してから、新たに新築物件を建築して貸し出す方法もあります。一戸建だったものを解体してアパートやマンションにすることで安定した賃貸収入を期待することができます。

もちろん、解体費用や新築費用がかかりますので、実際に地域内に賃貸需要があるのかどうかを確認し、収支計画をしっかり立てておきましょう。また、新築して自ら引っ越してそのまま住むというのもよい活用法です。

更地にしてから活用する

賃貸需要が少なかったり、物件の老効果が著しかったりする場合などは解体し更地にしてから土地を活用するという方法もあります。土地を貸し出して賃料を得たり、駐車場などを経営したりすることで空き家を収益化することができます。

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